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2024年12月 VCM Updates: Section B

海外の主要規制の動向編: COP29での合意事項とその考察、CORSIAフェーズ1適格の方法論

Dec 23, 2024
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株式会社sustainacraftのニュースレターです。本記事はVCM Updates(ボランタリーカーボンマーケットのアップデート)のセクションB(海外の主要規制の動向編)です。


本記事では、以下のトピックを扱います。

  • COP29での合意事項とその考察

  • CORSIAフェーズ1適格の方法論


先日、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29が閉幕しました。パリ協定第6条関連で一定の進展があり、企業に与える影響も少なくないことから、本ニュースレターを読んでいる方の関心も高いことかと思います。弊社では、COP29での内容もカバーするセミナーを、来年1月に実施します。詳細は、下部をご参照ください。


はじめに

2015年のCOP21でのパリ協定の採択移行、2021年のCOP26と2022年のCOP27で6条関連のガイダンスやルール等に合意したものの、その後は6条メカニズムの運用の開始に至るまでの最終的な合意ができていませんでした。

11月にアゼルバイジャンで開催されたCOP29では、パリ協定6条に関する合意がなされるなど、カーボンクレジット市場にとって一定の前進がありました。それら合意事項の概要については、IGESさんのこちらの資料などを見ていただくのがおすすめです。

具体的には、6条2項の協力的アプローチに関しては、ホスト国政府による承認や登録簿などに関する詳細ルールが決まり、6条4項メカニズムに関しては、2つのスタンダード(方法論、及び、吸収・除去活動に関する基準)が承認されました。これらのスタンダードに関しては、先日配信した12月のMethodology Updates(1/n、2/n)で詳しく解説したのでご参照ください。

本記事では、COP29の合意事項のハイライトをおさらいした上で、今回の合意を受けて、6条2項や6条4項クレジットが企業にとってどのような意味を持つのかを中心に考察を加えていきます。


セミナーのお知らせ: 海外カーボンクレジットの最新動向 & 機会とリスク 〜COP29 & 2024年の市場を振り返って〜

以下の通り、年明けに対面でのセミナーを開催いたします。

  • 日時: 2025/1/17(金) 14:00-16:30

  • 場所: fabbit丸の内(東京駅から徒歩すぐ)

  • 詳細: こちらをご参照ください

本セミナーでは、2024年のカーボンクレジット市場及びCOP29での主要な議論を振り返るとともに、案件の種類別にどのような特徴的なリスクがあるかや、案件への参画スキームとしてどのような形が出てきているかも解説します。

また、みずほ銀行及びINPEXにてカーボンクレジットの活用を含むサステナビリティ実装について長年の経験を持つ小田原、JICA/世界銀行やグローバルコンサルティングファームにて気候変動分野における幅広い経験を持つ濱口の参画を得て、弊社の強化された体制もご紹介します。

セミナー後は、弊社メンバー及びご参加の皆様とカジュアルにネットワーキング、意見交換できる懇親会もご用意しておりますので、奮ってご参加ください。

※ 本セミナーは対面のみのイベントで、有償です。会場キャパシティに限りがあるため、場合によってはご参加頂けない可能性がある旨をご了承頂ければ幸いです。申込フォームにて、できる限りカーボンクレジットに関する実績や御社の方針を記載いただきますようお願いいたします。

※ 席の余裕にもよりますが、研究機関やNGOの方は、無償でご参加いただくことも検討しております。ご関心あれば、まずは申込いただけますと幸いです。

COP29での合意事項とその考察

«COP29の合意事項のハイライト»

まずは、6条2項及び4項に関する、主要な合意事項のハイライトを紹介します。

2項関連では、国際的に移転された緩和成果(ITMOs)の、政府による承認の内容や変更についてのルール及び登録簿に関する事項が決定されました。政府による承認が具体的に何を指すのか(承認の日付や機関、ITMOsの量、NDCやその他使用目的、相当調整の開始(初回移転)などの情報を含めること)が具体的に決められ、また、初回移転されたITMOsに対して、事前に規定されていない限り、原則変更は認められないことも決定されました。このように、条件付きとはいえ承認の変更が原則認められないと決定されたことは、ITMOsの取引に一定の安心感を与えると想定されます。

4項関連では、COP29直前の2024年10月に6条4項監督機関会合(SBM)にて採択された6条4項に関する以下2つのスタンダード(方法論、及び、吸収・除去活動に関する基準)が承認されました。これらは、COP26で提示された6条4項のRMP (The rules, modalities and procedures; 規則、様式、手順) がベースとなっています。これらについては、先日配信した12月のMethodology Updates(1/n、2/n)で詳しく解説しました。

  • Standard: Application of the requirements of Chapter V.B (Methodologies) for the development and assessment of Article 6.4 mechanism methodologies

  • Standard: Requirements for activities involving removals under the Article 6.4 mechanism

«考察 〜6条2項/4項クレジットは企業にとってどのような意味を持つのか〜»

ここからは、企業にとって6条2項や6条4項クレジットはどのような意味を持つのかについて、需要国側の視点と供給国側からの視点で考察を加えていきたいと思います。

需要国側の視点

需要側においては、基本的には各国やリージョナルな炭素税もしくは排出権取引において、これらのクレジットの扱いがどうなるかに依存すると考えます。

ここでは、主に先進国の主要な炭素税・排出権取引制度において、現時点での6条2項及び6条4項クレジットの扱いがどうなっているかを整理します。なお、これらの項目は現時点では不確実性が高く、内容についての保証はされないことにご留意ください。

まず、日本の状況と、6条4項クレジットに関する論点です。

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